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同じ状況でお悩みの方はいらっしゃいませんか?
是非、参考にしてみてください。
| 父が亡くなり、相続人は母・兄・弟の3人です。 3人で遺産分割の話し合いを持ちたいのですが、 母は認知症で意思表示ができません。 このような場合、今後どのように遺産分けを行えばよいのですか? |
| 法定相続人の中に、遺産分割ができないほど 判断能力や意思能力が劣った人が含まれる場合、 その方に「成年後見人」を立て、遺産分割を進める必要があります。 お母様の財産を管理してくれる第三者を後見人候補者にされるとよいでしょう。 なお、成年後見の申し立ては家庭裁判所にて行います。 きちんと法的な手続きを踏んで、相続する必要があります。 |
| 配偶者が亡くなって、これから相続手続きをしようと思っているのですが、 亡くなった配偶者が再婚で、前配偶者との間に子がいます。 どのように手続きを進めていけばよいですか? |
| 相続人全員の話し合いによって、 どのように遺産分けを行うか決めなければいけませんので、 前配偶者との間の子に、被相続人が亡くなった事実 および相続財産の内訳を通知する必要があります。 もしそのようなことで話し合いをしなければいけないときは、 専門家を間に入れて文書で通知してもらったり、 交渉を依頼する方法を取る必要があると思います。 まず当事務所にご相談ください。 |
| 相続人が3名いるのですが、そのうち1人が自分の権利ばかり主張して、 全然話し合いに応じません。 このような場合、すぐに弁護士に依頼して解決を図るようにしたほうがよいですか? |
| 話合いに応じない相続人が含まれる場合、 相手方の相続に関する意向確認を取る必要があると思います。 専門家に相談して、内容証明郵便を送ってもらうなど、 どうしても話し合いに応じない場合は、専門家に交渉のみ依頼するなど、 できるだけ相手の感情を逆なでしないように順序を考えて行動してください。 相手もあなたに言えない何らかの事情を抱えているかもしれません。 |
| 主人が亡くなり、主人が生命保険金を自分にかけていたのですが、 その保険金は相続財産として、相続人同士で分割しなければいけないのでしょうか? |
| 生命保険金ですが、 これは保険契約時の受取人がどのようになっているかによって異なる結果になります。 もし、保険金の受取人が指定されていれば、 その指定された人が生命保険金を受け取ることになり、 遺産分割の必要がなくなります。 生命保険の場合、受取人を妻や子供にしているケースが多いのですので、 そのあたりも契約書や保険証書で確認してください。 |
| 母が遺言を書いて死亡しましたが、 遺言では、全ての遺産を兄に相続させるとしています。 私は何を請求できるでしょうか? |
| 遺言の効力を争うか決めます。 遺言の無効を主張するなら、遺言無効確認請求の訴えを地裁に提越し、 遺言の無効を主張しないなら、遺留分減殺請求を考えます。 遺言が公正証書であるときは、遺言を無効にするのは困難であると考えてください。 |
| 自筆証書遺言がありますが、母が書いたものではないと思っています。 遺言の効力を争いたいのですが… |
| 自筆証書でも、遺言の形式が整っていれば、 それに基づき、不動産の登記や預貯金の名義変更、解約などが可能です。 遺言の筆跡を疑うなら、地裁での裁判で、筆跡鑑定を申し立てる必要があります。 |
| 父の遺産は、父の自宅しかありません。 その自宅は、父と兄の共有になっています。 私は、他へお嫁に行きましたが、私にも自宅に権利があると聞きました。 兄にどのような要求ができますか? |
| 遺産が自宅のみで、それが法定相続人の一人と共有であるときには、 その法定相続人が自宅をほしいと思うでしょう。 あなたは、代償金をもらうことで、満足を得ます。 自宅の評価をどうするか、同居の兄が父の遺産を使っていたなどの事情があるときには それへの対応が求められます。 |
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