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相続人を増やして、1人当たりの相続額を少なくすることで、
より低い税率区分になり、納税額が大きく減額します。
つまり、「養子縁組制度」を活用し、相続人の数を増やすということです。
実子がいる場合は養子は1人までしか控除の対象とされません。
実子がいない場合は二人までが控除対象です。
賃貸物件を建てれば相続の際に土地の評価額も、建物の価額も低くなるので
相続税が安くなります。
更に、所得税や固定資産税の節税にもつながるだけでなく、ある程度の家賃収入もあるので、
相続納税対策にもなります。
借入金の残額は、全額債務控除となり差し引かれますし、
不動産を建築するときに借金を行えば、相続税を大きく減額する効果があります。
生前贈与は、被相続人が死亡する前に、本人から子供などに譲り渡すことで、
相続税の対象財産を減らします。
ただし、相続が発生した時点から3年以内に贈与されたものは、
相続税の対象となってしまいますので、早めに対応することをおすすめします。
多くの不動産を持つ地主の場合、大口の生命保険に加入し、
死亡時の納税資金に充てることも節税対策です。
未上場企業の経営者の場合は、経営から退いた後、会社に株を購入させ、
会社が株を買い取ったそのお金で遺族が納税できる仕組みを利用すれば節税対策になります。
いずれにしても、現状分析をしっかりと行った上で、
「どの対策とどの対策を組み合せることが最も自分に合った方法なのか」
を十分に検討することが重要です。
当事務所の相続・遺産プロジェクト湘南に、是非ご一報下さい。
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